行政法律相談事業とは
町村会では、町村行政の遂行上において生じる法的疑義のある諸問題の解決を図るため行政法律相談事業を行っています。相談事項の範囲は、町村行政の遂行上において生じる全ての事項(ただし、現在、訴訟継続中の事件は除く)であり、本会が委嘱した2名の顧問弁護士が指導・助言を行います。
長野県町村会
町村会では、町村行政の遂行上において生じる法的疑義のある諸問題の解決を図るため行政法律相談事業を行っています。相談事項の範囲は、町村行政の遂行上において生じる全ての事項(ただし、現在、訴訟継続中の事件は除く)であり、本会が委嘱した2名の顧問弁護士が指導・助言を行います。