長野県町村公平委員会

HOME > 長野県町村公平委員会

概要

公平委員会は、地方公務員法に基づき定められた行政機関であり、3名の公平委員で構成されています。地方公務員は、労働基本権が制限されているため、公平委員会はその代償として、中立的な立場で、地方公共団体の職員の利益の保護と適正な人事行政を確保するための機関として設けられており、準司法的な権限をもっています。

令和6年4月1日現在

設立年月日 平成17年4月1日
代表団体 長野県市町村総合事務組合
共同設置団体 34町村、17一部事務組合、2広域連合

事業内容

地方公務員法第8条第2項に定める次の事務

  1. 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置をとること。
  2. 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
  3. 職員の苦情を処理すること。
  4. その他法律に基づく権限上の事務を行うこと。

公平委員名簿

令和6年9月20日現在

職名 氏名
委員長 栗屋 德也
委員長代理 德竹 初男
委員 冨岡 良夫

資料等ダウンロード